条文+青本の範囲での理解

質問があったので、ちょっとお答えします。

短答過去問H22-46-4ですが、指定商品a,bが類似なら取消可能と考えていたのですが、非類似でもbを不正使用をした場合、取消可能と言うことでしょうか?

なお、問題は、「指定商品a、bについて、aのみに許諾を受けた通常使用権者が、bについて他人と混同を生じる使用をしている場合には、不正使用取消審判により取り消されることはない」という問題です。
正解としては、aとbが類似商品の場合がありますので、その場合は取り消されることがあり、「×」になります。

ここで、「非類似商品」については、本試験では問われていません。
あくまで「取り消されることはない」と聞かれているだけで、取り消される場合があればそれで答えは出ます。
実際勉強が進んでいる受験生で多い質問に、今回のような質問があります。
色々と考えることは大切ですが、弁理士試験の場合、問題文の逆が成立するか否かは不明確なことも多々あります。

前、違う受講生が基本書の質問をしてきましたので、気にすることは無いと回答もしました。
この時期は、条文(青本)+過去問の範囲から逸脱しないというのが確実に合格するコツです。
なので、問題文から条文の知識を広げるのはよろしいかと思います。
しかし、それ以上の知識を考えるのは、混乱するもとになります。

勉強スタイルは、時期によって変える必要があります。
何回か書いていますが、この時期は「試験に受かるための勉強」、余計な勉強をしないことが大切です。

例えば、問題を読んで、解説を読んで「これって、非類似について出題されたらどうしよう?」というのが少し一歩はみ出てしまったことになります。
過去問を読んでいると、要件とか聞き方とか同じところが出題されていませんか?
それは、そういう聞き方しか出来ないから、そうやって聞いているのです。

出題者の立場にたつと、意外に問題文を作るのは難しいです。
例えば、上記の問題の場合、通常使用権者が許諾されていない指定商品の使用については条文からは読めません。
したがって、没問となる出題リスクがあるため、出題しにくくなります。

ということで、残り2週間。過去問を使って条文を読みつつ、規定を見ていきましょう。