特許法:再審における分割について

再審において分割出願ができるか?という質問を受けたのでお答えします。

答えとしては、分割できます・・・いや、分割できません。
これだけでは答えられません。

すなわち、拒絶査定不服審判についての再審であれば、再審において拒絶理由が出る場合があります(特174条1項→準特159条2項→準特50条)。
この場面であれば、補正ができます。補正ができれば分割出願ができます。

それに対して、無効審判(訂正審判)に対する再審であれば、権利化後の話になりますので、そもそも補正ができる場面がありません。したがって、分割出願もできないこととなります。

この同じ「再審」なのですが、元の審判の種類によって対応が変わるので注意が必要です。
なお、意匠法・商標法における補正可能時期の「審判に係属」「再審に継続」も同様です。
拒絶査定不服審判の場面であれば補正可能なときがありますが、「無効審判」や「異議申立て」については、補正ができません(この場合補正できるものは審判請求書や、他の手続書類(例えば参加申請書)の補正のことになります)。