特81条の通常実施権の対価について

ご質問があったのでお答えします。

法定通常実施権は、原則対価不要です。
しかし、本来保護されるべきでは無い人については、対価の支払いが必要となります。
例えば、過誤登録で登録された特許権者等です。

ここで81条の権利抵触の場合。特許権者甲と意匠権者乙とがいます。
ここで、法定通常実施権者は乙としましょう。

法定通常実施権がもらえる人は、先願者です。
したがって、この場合乙が先願です。
創作法においては「最初に発明(創作)した人」が偉いのです。
たまたま、特許法と意匠法とは先後願の対象となっていないので抵触関係になっています。
したがって、乙の権利が消滅したとしても、乙については保護してあげる必要があります。
先に思いついている乙の方が本来偉い人なので、後願の甲にお金を払う必要はないのです。
(同日出願の場合も、創作的価値は同じで、同様の考え方になります)