商標法4条1項3号の改正

平成26年法改正で商標法4条1項3号の改正が入ります。

国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

現行法の4条1項3号では、国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定したものは、登録を受けることができなくなります。これには例外規定が無く、総て拒絶理由となります。
更に、厄介なのは、4条1項3号は公益的事由なため、後発無効理由に該当していることです。

そうすると、例えば、平成19年から「FIT」(国際交通フォーラム:Forum International desTransports)という標章があるそうです。
ところが、この「FIT」を経済産業大臣が指定してしまうと、ホンダのFITが該当してしまうとのこと。
FITは日本国内で周知であるにも関わらず、現行法では後発無効とされてしまうのです。
したがって、周知商標は誤認を生じるおそれが無い場合には、例外規定を設けようというのが今回の改正らしいです。

現在は・・・

登録商標「Fit」は周知商標であるため、当該商標に商標法第4条第1項第3号が適用されることを防ぐべく、現在、国際交通フォーラムの略称「FIT」の指定は行われていない。

という対応を取っているとのこと。

確かに周知商標では有ると思いますが、特許庁がそこまで考えて規定を運用していることに、ちょっと感動しました。