弁明書の提出について

弁明書というのは「言い訳をするための書類」です。
特18条の2等で規定されています。
行政庁としては、処分をするときに「1回は何らかのチャンスを上げるよ」ということになっています。
いきなり処分をすることはありません。

特許法だと難しく感じますが、身近(?)な例としては、駐車違反の例があります。
駐車違反(放置違反金の納付)について、弁明書提出の機会が与えられます。
このとき、弁明が認められれば放置違反金を納付する必要はありません。
しかし、この弁明書は殆ど認められません。
例えば、「その自動車は盗難に遭っている」とか、「地震が発生して逃げていた」という特別な事情であってり、
当該道路で駐車違反として処理されるのはおかしいという法的な根拠がある場合だけです。
「お腹が痛くて、車を運転してたら危険だった」というのも認められません。
そんな危険な状態で運転するな・・・って事なんでしょう。

このように原則認められないのですが、絶対認められない訳ではありません。
駐車監視員が間違える場合もあります。したがって、弁明書提出の機会は必要です。

特許法においても同様です。
原則は認められませんが、絶対ではありません。
例えば、本当は郵送で明細書を提出しているのに、審査官が紛失している場合。
主張することで、審査官が「あっ、ここにあった!」となるかも知れません。

駐車違反と比べて相手が専門官庁である特許庁であるため、ミスする可能性は極めて低いでしょう。
かといって100%でない以上、何らかの弁明の機会を与える必要はあるのです。