ベネッセ顧客情報流出

ベネッセの顧客情報が流出していて、その顧客情報が名簿業者を通じてジャストシステムが利用していたとの報道がありました。

受験生であれば、不正競争防止法の条文がパッと浮かんで欲しいところです。
どのような立場の人が最初取得したか解りませんが、7号(4号)に該当する者がいる訳です。
そして、ジャストシステムは9号(6号)に該当します。
今回の報道を含めて騒ぎで不正取得行為(不正開示行為)を知ってしまったためです。
しかし、これについては19条1項6号に該当し、適用除外になるものと思われます。
(ただ、倫理的に継続して顧客名簿を利用するかどうかは別問題です)。

これを機会に、もういちど不正競争防止法2条1項4〜9号を確認しておきましょう。