改正法対応法文集

PATECH企画の第21版の知的財産権法文集が書店でちらほら並びだしています。
今回は緑色の表紙となります(amazonの取扱いはまだみたい)。

四法+著作権法の改正対応が主です。
試験としては影響ないと思いますが弁理士法等も改正対応しています。

逆に施行規則の改正は対応していません(そもそも条文が発表されていない)。
また、ジュネーブ改正協定の条文の掲載はなかったり、PCT規則(トップアップ調査)には対応していません。
そう考えると少しチグハグな対応になっています。
とはいっても、四法についてはできるだけ早い段階で出た方がいいですから、仕方ないですね。

さて、改正法の条文を初めてしっかり見るという受験生も多いと思います。
そこで感じるのは「経済産業省令で定める」「政令で定める」という記載が増えたことです。
よく質問を受けますが、これは今後迅速に改正できるようにするためです。
法律で規定していまうと、改正したいときに国会を通す必要があります。
国会が安定していれば良いのですが、ねじれ国会等安定していないときは法律を通すのにも時間がかかります。
したがって、国会を通さなくて済むように、政令や、省令で迅速に変えられる(対応できる)ようにしたのです。

改正法対応の政令、省令が出ないと解りませんが、とりあえずは現行法と同様の規定になると思われます。