ご質問について

ご質問があったのでお答えします。

解法習得講座の前回講義で商標の三大機能を意識する点について質問させてください。
どうしても出所混同、品質保証は自他識別ができた結果と考えてしまい、前の2つを意識して解けません。
3つそれぞれ意識すべきなのでしょうか?又は深く考えずとりあえず3つのどれかに近いことが分かればOKですか?

商標法の規定は、三大機能を意識することは大切です。
ただ、この理解はかなり難しいと思って下さい。
一回聞いて「なるほど!じゃあ意識しよう」と思ってできるものではありません。
例えば条文を読んでいるときも商標のどの規定を害しているのか?という意識は必要です。
この意識がないと、規定を全部暗記していく必要があります。

若干質問の意図を酌み取れていなく、申し訳ありません(「前の2つを意識して解けません」が何を示しているのか伝わっておりません)。
とりあえず三大機能がかなり重要で、その点は強烈に意識しなければならないということが解っているだけでも全然違います。

5章5節先後願イメージに関し、29条の2を判断する時期は、後願の査定の時期でよいのでしょうか?とすると29条の2は先願公開が条件なので、29条1項3号の公報公知との差がわからなくなりました。

本図の査定時については、意匠登録出願における出願人同一の判断時期となります。
特許法とは関係ありません。
なお、ご質問の内容&質問者の状況(環境)からすると、29条の2の理解が今ひとつだと思います。
短答解法講座は、知識を如何に引き出すかということを目的としています。
インプットが怪しい(知識を入れる段階が怪しい)ときは、ご自身で予習段階でキッチリ入れて頂く必要があります。
入門テキスト等も活用して頑張っていきましょう。