短答解法6回目

今日は短答解法の6回目でした。
「今日は変更出願の続きから行くぞー!」と意気込んでいたら、皆に「分割からです」と突っ込まれてしまい
「おー!まだまだここか!」とショックを受けつつ、結局存続期間の延長までと相成りました。

講義中に質問させて頂いておりますが、基本的に「知識の確認」ではなく、「考えて欲しい」趣旨から質問しています。
なので、「答えられない」というのが当たり前で、その代わり色々と考えて欲しいのです。
いつもいっているように「暗記」から脱却して欲しいと思っています。
「条文を見てください」というと、条文を暗記し
「趣旨を考えましょう」というと、趣旨を暗記し
そんな勉強法の人がかなり多いのです。

そうじゃなくて、自分の頭で考えて、こんな規定があるよね?こういう考えがベースだよね?という部分を
しっかり作れれば、仮に規定を忘れていても色々と思い出せると思っています。
慣れて来ると、「何をきかれても、とりあえず答えが出せる」という状態になるはずです。
それが暗記じゃなく、しっかりと法律を理解していることだと思っています。

条文を読むことは大切ですし、条文の言葉は細かく拾うことは大切です。
しかし、「そもそも、この条文って○○って考え方だよね」って枠がないと
単なる暗記になってしまいます。
ついついみなさん勉強にまじめに取り組みすぎてしまうところがあります。
今の時期は、柔軟性をもって気軽に条文をみて頂ければよろしいかと思います。

なお、今回珍しく予告問題を一つ出しました。
権利移転のところで学習する団体商標の移転についてです。
団体商標の移転は、その旨を記載した書面等を登録の申請と同時に特許庁長官に提出します(商24条の3第2項)。

この、「何か」と「何か」とを同時に手続して下さいって規定は、四法でいくつかあります。
それって他に何がありましたっけ?という問題です。
ときどきこういう聞き方をしますが、聞き方を変えると意外に出てこないものです。
こういう問題を考えるときは、全ての規定を頭の中で思い出すことになります。
それによって、四法のつながり、規定のつながりの復習になります。

ということで、次回質問しますので、お楽しみに。