改正意匠法(ジュネーブ改正協定対応)の審査基準案

特許庁から審査基準案が発表されました。

施行規則も出ていませんが、とりあえず改正法対応としては、まずは審査基準が発表されたところです。

当然意60条に絡む事項以外についての記載もあります。例えば、3条の2の適用は、国際登録の日が基準となるそうです。
しかし、発行される公報としては、国際公表の国際意匠公報は含まれないとのこと。
このように微妙に特許法との違いもあります。

短答解法コースにある改正法対応講座では、この辺までお話ができればと思っています。
(受験生が、勉強として審査基準を読む必要は無いと思っています)