意匠法57条第1項について

今日、短答解法の講義前に他講座の受講生からたまたま質問を受けたのでお答えします。

意匠法57条第1項において、50条2項の規定が準用されていないのは何故か?

再審の準用とか、過去問に出ていない限り自分もあまり細かく追わず。言われてみて「はて?」と思いました。
色々考えて、どこかの準用にあるからできないのか?と思っていたのですが、注解意匠法によれば「意匠法の再審では登録査定が出せない」との結論になっていました(注解意匠法 P.634)。
したがって、意匠法の再審において、拒絶理由が解消した場合は一度更に審査に付すべき旨の審決が出されることになるとのこと。

この規定は、平成5年改正前から同様の規定となっているようです。
注解意匠法によれば、「再審は職権審理が制限されるため、異議申立手段が無い意匠法では直ちに登録査定が成されると、十分に審理が尽くされていないため」となっています(商標は、その後登録異議申立制度があるからという理由で登録査定が出せるのでは?となっています)。
これはこれで納得がいく記載だと思います。

さすがにここまでの規定が試験に出るとは思えませんので受験生としては無視して構わない規定だと思います。
ただ、質問した上で「不要だ」と判断することは重要だと思います。
よく勉強されている(条文読まれている)受講生さんだなと思いました。

ただ、問題は自分の受講生じゃないと、回答する手段がないのです・・・。
誰かが伝えてくれると良いのですが。