法改正ガイダンス

今日は法改正ガイダンス。大きな教室に入り切れず、中継教室まで利用したガイダンスでした。
参加された方、お疲れさまでした。
また、中継先の方でご覧頂いた方もありがとうございました。

いくつか法改正のガイダンスや、特許庁説明回等が既に行われております。
淡々と説明しても効果が薄いと考えて、問題演習形式にしました。
「法改正、たいしたことないよ」と思っていた人。
多分今日問題解いて「これは、まずい!」って思えたのではないでしょうか?
実際自分が何人かの解答を見ましたが、軒並み10問くらい違っていました。
解ったつもりでも、問題にすると解けない!
それを体感して頂ければ、今日の目的は達成できていると思います。

まだまだ施行規則が出ていなかったり改正本も無かったりして趣旨も解らない条文もあります。
しかし、それでも今日解いたように短答試験の問題は作成することが十分できます。
「ちょっと変わっただけだから」が命取りになりますので、キッチリと改正法の勉強をして頂ければと思います。

また、併せて短答試験の勉強の仕方も軽く話をさせて頂きました。
もう少し具体的な話は、今週末のガイダンスでも話しますので、そちらをご参照下さい。

あと、本日1つ解説し忘れたました(すいません)。
11問目ですが、異議申立では審理終結通知は出ません。156条を準用していないためです。
おそらく、取消理由通知は通知されますので、十分だろうということだと思います。
(そう考えて間違えではないと思われます)

なお、ガイダンスで話したように、解答をアップしておきます。
これは自分が勝手に配布しているものなので、LECへの問合せはご遠慮下さい。

20141103改正法ガイダンス-解答.pdf 直

解答を見ると簡単そうですし、条文を見ると難しく無いのですが・・・
解いてみると解けない!というのが、短答マジックです。

追記

問15に補足があります。