延長と追完について

質問があったのでお答えします。

規定について、「延長」と言われるものは、期間内に手続が必要です。
したがって、特4条延長は、期間内に延長するための手続をしなければなりません。

[18-5-イ]特許庁長官は、遠隔の地にある特許出願人から、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。

期間経過後に出来る手続は「追完」となります。
有斐閣の法律用語辞典(第4版)には、以下のような記載があります。

1.法律上必要な要件を欠くため一定の効果を生じない行為について、後にその要件を補完することにより効果を生じさせること。(以下略)
2.民事訴訟法上、当事者が責めに帰すことのできない事由によって不変期間を徒過した場合、当該事由1週間以内にした訴訟行為について、期間内にした行為と同様に有効なものとすることとされている(97)。

したがって、特許法等の場合、本来手続き出来る期間を過ぎてしまったけど、手続をするよっていうのが追完となります。

追完自体は条文の言葉では有りませんが、時々過去問では登場する言葉です。