22−2−イについて

質問を頂いたので解答します。

h22-2-イで8条違反のときは分割できるで、〇という判断をしたのですが、解答では8条違反の記載がないのですが、8条違反の時は、できるという足の切り方でもよいでしょうか?

問題文に「公然知られた意匠に類似することを理由」と記載がありますので8条の要件は満たしています。
意匠法の問題は、こういう場合は8条違反には該当していないという暗黙のルールがあります。