過去問の質問について

質問があったので、お答えします。
両方とも解答の根拠に関するご質問です。

26−37−イ

単純に、拒絶査定(謄本送達)されている、→商16条の2の査定不可の3月は既に経過しているはず。
だから、×。これでも考え方として問題ないでしょうか?

補正却下に対してはいつ争えるかと言うことになります。
意匠と商標については、不服を争える期間があります。
したがって、このタイミングで争っていないと、この点については争うことが出来ません。

なので、本問の「商標登録出願について行われた指定商品の補正を却下する旨の決定に対する審判の請求」については、拒絶査定謄本が送達されているため、もう争うことが出来ません。
したがって、例えば別の問題である、「拒絶査定不服審判」においても争うことが出来ないのです。

ご質問のように、時期的要件で考えるのも良いですが、「争える手段があるのであればしっかり利用する」という内容で押さえた方が好ましいとは思います。

24−18−4

商標権の存続期間が経過した場合、その商標権に係る商標及び指定商品と同一又は類似の関係にある他人の商標登録出願は、その満了日後、直ちに商標登録を受けることができる。

これは背景が難しい問題です。

元々旧商4条1項13号において、信用が化体している場合があるため、商標権が無くなった後でも、一定期間は登録を認めないという規定がありました。しかし、審査の迅速化等の観点から、この規定は撤廃されます。

したがって、現在は先願商標が放棄等された場合、11号には該当しません。
そうすると、先願商標が更新手続をしないで、権利が消滅した場合。
そのタイミングで後願が登録可能となってしまうと、単純に倍額納付により先願が回復する場合があります。
こうすると、権利関係がややっこしいのです。

したがって、仮に商標権が無くなったとしても、直ちに登録される訳ではありません!
という、審査基準の内容になります。

審査基準については、積極的な学習は不要だと思っています。
しかし、意匠・商標については、過去問で問われているところを中心に学習する必要もあります。