特34条3項について

34条3項について、「特許出願」と「実用新案登録出願」とが規定されている理由について質問があったのでお答えします。
青本には記載がありますが、一応説明しておきますと、例えば新しい「はさみX」について考えたとします。

この「はさみX」ですが「素晴らしい!発明だ!」と思えば発明です。
「ちょっとした改良だから考案レベルだな」と思えば考案です。
(ちなみにで、デザインと思えば意匠です)

思いついた事実は、それは「特許」で出すべきか「実用新案」で出すべきか判断するのは出願人です。
さて、この「はさみX」について、甲さんと、乙さんとに譲渡した場合です。
甲さんが「特許出願」として、乙さんが「実用新案登録出願」として同日に出願した場合が、特34条3項の適用となります。