2015-03-30 主体について 質問 ご質問を頂いたのでお答えします。 特22条第1項、特23条第1項、同2項の主体が、特許庁長官又は審判官となっているのは、どのように理解するのがよろしいでしょうか? まぁ、この辺はそのまま理解して頂くしか無いところでは有ります。そもそも、ここでいう「審判官」とは、合議体のことを示しています。 なので、合議体で判断しているという意味です。 23条3項は、具体的に通知するという手続ですので「審判長」となっています。 過去問でも問われていやらしいところですので、直前に見直す必要があります。