主体について

ご質問を頂いたのでお答えします。

特22条第1項、特23条第1項、同2項の主体が、特許庁長官又は審判官となっているのは、どのように理解するのがよろしいでしょうか? 

まぁ、この辺はそのまま理解して頂くしか無いところでは有ります。

そもそも、ここでいう「審判官」とは、合議体のことを示しています。
なので、合議体で判断しているという意味です。
23条3項は、具体的に通知するという手続ですので「審判長」となっています。
過去問でも問われていやらしいところですので、直前に見直す必要があります。