商5条4項の「経済産業省令で定める商標」について

5条4項で記載しなければならない経済産業省令で定める商標は、

「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」

のことです(商施規4条の8)。
この中で、位置商標は5条2項5号に規定する経済産業省令で定める商標です(商施規4条の7)。

すなわち、5条2項5号の「経済産業省令で定める商標」と、5条4項の「経済産業省令で定める商標」は別のものです。
条文が近いために、5条4項の「経済産業省令で定める商標」を、5条2項5号の商標と考えてしまう場合があるのですが別となります。

なお、5条4項には「立体商標」は含まれないこと、「詳細な説明を願書に記載すること」又は「物件」となっているので、物件提出により詳細な説明の記載は省略できることがあることについては注意が必要です。
(これは、音商標で音データを提出した場合が該当します)