短答試験まであと11日

短答試験まであと11日となりました。
この時期に来たら「絶対受かる!」という信念が大切です。

新しいことには手を出さず、着実に今までの知識のメンテナンスをおこなって下さい。

と言いつつ、「何か確認用に解いてみたい」と思う人もいると思います。
ということで過去問を載せてみたいと思います。

特許庁のWEBで公開されている問題で一番古い問題、平成13年の問題です。
なお、この頃の弁理士試験は「ゼロ回答」があります。すなわち、「正解の枝はない」という選択肢がありました。
したがって、以下の問題も、6通りの回答となります(誤っているものが1〜5のどれか or 全部正しい)

〔6〕特許出願の審査における、「最後の拒絶理由通知」(特許法第17条の2第1項第2号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいう。)の際に指定された期間内にした明細書又は図面についての補正の却下に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、文中に特に示した場合を除き、出願は国際特許出願でも外国語書面出願でもないものとする。

  1. 補正が特許請求の範囲を拡張するものであるときには、補正は却下される。
  2. 補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内で、請求項に記載した発明を特定するために必要と認める事項を限定するものであり、かつ、補正後の請求項に記載した発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであっても、補正は却下される場合がある。
  3. 特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条の規定により特許を受けることができないとき、補正は却下される。
  4. 補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内で、特許請求の範囲についてするものであって、誤記の訂正のみを目的とするものであるとき、補正は却下されない。
  5. 補正が、願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲外でするものであるとき、補正は却下される場合がある。

解答は後ほど。