短答試験まであと4日

短答試験まで残すところ4日です。

昨日はLEC池袋本校で短答試験の直前講座でした。
といっても、直前過ぎる!と正直思ったところもあり、「何人位来てくれるかな?」と思ったのですが。
とりあえず教室一杯来て頂きありがとうございました。

直前ということで、少し詰め込んでしまった感があり、申し訳なかったです。
ただ、民訴の準用等は一度聞いてもらった方が良かったと思いますので、それだけでも良かったと思って頂けると幸いです。
また、特許法で「直前に確認しておいて欲しい条文」をお伝えしました。
特許法は条文が多いことから出題頻度が高い条文は良いのですが、出題頻度が低い条文は疎かになりがちです。
その中でも「現場で考えても出てこないだろう」という条文を中心にお伝えしたつもりです。
確認して頂ければと思います。

講義中にもお伝えしましたが本日の講義のメモ程度のレジュメを上げておきます。
講座参加者のみですので、ファイルにはパスワードがかかっています。
講義中にお伝えした「パスワード」になります。

150519準用不準用.pdf 直

なお、最後のページに今日の講義の補足を添付しております。
2点ほどで、異議申立の再審についてと、184条の15についてです。

異議申立ての再審は、講義中も「?」と少しなったのですが、時間の都合上、その場は流してしまいました。
結論から申し上げると、134条は4項のみ準用となります。
レジュメに記載しておきましたので、ご確認下さい。申し訳ありません。