27-46-1について

当該問題ですが、国際登録に基づく団体商標の問題です。
証明書を提出しなかった場合ですが、審査基準とかを見ると3条1項柱書違反として拒絶理由通知が来るとなっているようです。
確かにマドプロ経由なので、方式違反として処理出来なさそうなのですが・・・
でも問題として、「補正命令が出て手続しなければ出願却下になる」で「○」なんですよね。

ちょっと根拠が解らないので、何だろう?と思っています。
ただ、今見たら特許庁のWEBから弁理士試験の問題へのリンクが外れてるみたいです。

何か動き有るかな!?

追記

リンク復活したようです。
ちょっと当該問題は要検討です。