27−46−1について

昨日書いた46問目の枝1ですが、何か自分として視点が足りないのか?という状況です。
「こう考えるのでは?」というのは誰か気がついているのかな?
気がつかず、お恥ずかしい状態です。

1 国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人が、団体商標の登録主体として認められる法人(商標法第7条第1項に規定する法人)であることを証明する書面を特許庁長官に提出しない場合には、当該書面の提出についての手続の補正が命じられ、これを提出しないと当該団体商標登録出願は却下される。

これ、特許庁発表の解答は「○」の枝です(2の枝が「×」のため)。

まず、「当該団体商標登録出願」という記載がありますが、それ以前の問題文中に出願の記載がないため、どの出願を指しているか不明確です。
(余談ですが、クレームの記載であれば「当該〜が何を指しているか不明」と拒絶理由が来そう。)

普通に読めば、1行目の「国際登録に基づく団体商標」でしょう。
そうなると、枝1の出願は「国際登録に基づく団体商標」の国際商標登録出願と読むのが普通だと思います。
マドプロ経由で団体商標の証明書面を提出していない場合、3条1項柱書の拒絶理由が通知されるはずです。
この点は審査基準にも記載があります。なお、マドリッドプロトコル実務の手引き(発明協会編)だと詳しい記載もあります。
運用が変わっていなければ、本問は「×」になるはずです。

さて、本問が「○」となる意図は、最後にある「団体商標登録出願」が国内出願であるということでしょう。
そうなると、「当該〜」がやはり不明確になってしまいます。
団体商標登録出願が一行目の「団体商標」であるなら、その前の「国際登録に基づく」が係ってくるからです。

そう考えると「国際登録に基づく団体商標」(仮に国際登録X)を持っている者が、日本に国内出願Yをした「商標登録出願人」と読むとしているのであれば(ようするに、一言も出願はマドプロ経由とは書かれていない)、かなり強引な読み方だと思います。

ということで、枝1が「○」の根拠がいまいち解っていないのです。


以下は邪推なのですが、仮に「国際登録に基づく」という文言がなければ、国内出願の問題となり、整合性があいます。しっくりくる問題です。
ひょっとして、枝3に同じ表現が入っているので、まさか枝1でこの記載が残ってしまった!なんてことは・・・無いんでしょうね。

「こう読むんじゃないか?」というのに気がついたらお教えいただけると幸いです。