査定後分割

査定後分割について質問が多々ありましたので少し補足です。

例えば、出願A「イロ/イロハ」を査定後の分割出願をする場合を考えます。

拒絶査定後の分割

この場合、出願Aについて拒絶査定不服審判を請求するか否かで話が変わります。
拒絶査定不服審判を請求しない場合は、好きなように分割可能です。
(出願Aは拒絶査定確定するため)

問題は審判請求する場合です。
この場合、出願Aから「ハ/イロハ」を分割するのはいつでも可能です。
出願Aとの関係で39条違反にならないためです。

次に「イ/イロハ」について分割出願をすることを考えます。
この場合、単純に分割出願すると、出願Aと39条違反の関係になります。
そこで、出願Aの特許請求の範囲からイを削除する補正が必要となります(特施規30条)。
しかし、この補正は出願Aについては審判請求と同時にする場合にしか出来ないのです。
その時以外は出願Aが補正の時期でないためです。
したがって、出願Aと分割出願とが発明イについて39条違反となり、適切ではありません。

特許査定後分割

出願Aについて補正を出来る機会がありません。
したがって、分割出願は「ハ/イロハ」しかすることが出来ません。
(そもそも、特許査定となっている「イ」等を分割するのはおかしな話となります)