26−7−ハについて

質問がありましたので、お答えします。

(短答解法講座)第四回目の授業の中の意4条26-7-ハについての質問です。イについては、x国で公報が発行されていますが、パリ4条bの公表等により不利な取扱いを受けない為、ロについて登録は受けられないのでしょうか?

優先権主張を行っているのは、イについての出願のみです。
ロについては、優先権主張を行わず、関連意匠の意匠登録出願を行っています。
したがって、イの公報発行という公知行為により、ロは拒絶されることとなります。

問題文からも、ロについては「関連意匠の意匠登録出願をした」ということから、パリ優先権の主張は行われていません。
また、特許法と異なり、出願と同時に優先権主張を行う必要があるので、後で行うことも考える必要は無いと思います(意15条)。