団体商標の主体について

団体商標の主体について、先日質問がありましたので、お答えしておきます。

団体商標の主体ですが、「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人」となっております。

ここでいう一般社団法人ですが、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立されるものです。簡単に言うと営利団体ではありません。したがって、株式会社は含まれません。
一般社団法人は、皆さんが一番身近なところでは法文集や青本を発行している「発明推進協会」です。
また、自動車を運転する人はJAF(一般社団法人自動車連盟)もご存じでしょう。

団体商標について、7条違反というのは拒絶理由には挙がっていません。
それでは、例えば株式会社が団体商標について出願した場合はどうなるのでしょう?
この場合は「不適法な出願」のため、準特18条の2で出願が却下されます(方式審査便覧 15.20)。