TPPによる法改正

本格的に検討されていくことになりそうです。
ニュースでは、著作権法の改正が大きく取り上げられているのですが、弁理士(受験生)としては気になるのは四法だと思います。

1.特許・商標関係
(1)特許の付与までに生じた不合理な遅延について特許の期間を調整する制度整備
(2)発明の新規性を喪失した場合でも、所定の条件において喪失しなかったこととみなす新規性喪失の例外期間を6か月から1年へ延長
(3)商標の不正使用により生じた損害を賠償するための法定の損害賠償又は追加的損害賠償に係る制度整備
2.著作権関係
(1)著作物等の保護期間の延長(著作者の死後50年から死後70年とする等)
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪
(3)著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段(アクセスコントロール)に関する制度整備
(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与
(5)著作権等侵害により生じた損害を賠償するための法定の損害賠償又は追加的損害賠償に関する制度整備

著作権法の改正については、権利の保護と利用のバランスに留意し、特に、著作権等侵害罪の一部非親告罪化については、二次創作への委縮効果等を生じないよう、その対象となる範囲を適切に限定するものとする。また、アクセスコントロールに関する制度整備については、権利者に不当な不利益を及ぼさないものが制度の対象外となるよう、適切な例外規定を定める。
引用元:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/151124/siryou1.pdf

特許法における新規性喪失の例外規定については、試験的には対応は難しくなさそうです。
問題は(1)と(3)が条文がどのように変わるかです。