組物意匠について

質問があったのでお答えします。

意匠についてまた質問ですが、組みものの意匠なのですが、4条の新規性喪失の例外を提出する理由として3条2項を回避するということがあると思うのですが、なぜ構成物品のうち一つでも3条2項に該当すれば拒絶理由になるのでしょうか?

構成物品の1つでも3条2項に該当するから、直ちに組物全体として3条2項に該当する訳ではありません。

例えば、構成物品がそれぞれ公知意匠となってしまった場合です。
組物意匠として「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」について出願するとき、「ナイフA」「フォークB」「スプーンC」が公知意匠となってしまった場合です。
構成物品は審査されないので問題ないのですが、A、B、Cが公知である以上、これを組み合わせて組物意匠は創作容易と判断される可能性があります。
したがって、この場合は4条の適用を受ける必要があります。

と、この程度を押さえておけば十分と思われます。