今日の問題〜パリ条約〜
今日はパリ条約から聞いてみました。
【問題】(パリ条約)同盟国Xの国民が登録出願した商標が、同盟国Yにおいて登録されるに当たって、同盟国Yの国内法令等により、その商標が使用される商品の性質が妨げとなる場合がある。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 1月 27
正解:正しくない(×)
パリ7条です。いかなる場合も商品の性質が商標登録の妨げになる場合はありません。
例えば禁制品を指定商品としたしても、そのことだけを理由に登録を阻止できないということです。
なお、登録ですので更新は含ません。
短答試験まで、あと116日!