特施規25条の4

そういえば、特施規25条の4が改正されます。外国語書面出願の言語です。

特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

外国語書面出願で、英語以外が認められるようになることは前から話しもありました。
なので、条文上分かった!という感じですが、これって何語が認められるのか?ちょっと気になります。
審査基準待ちなのか?ってところです。

過去問で最近は直接問われてはいませんが、一応注意しておいて下さい。