法改正対応講座について

スマート攻略コース向け(入門生向け)に配信されている法改正対応講座ですが、配信は順次配信という形を取っているそうです。
「おいおい!俺にはないぞ!」って人も、配信されるようになると思いますので、しばらくお待ち下さい。

さて、法改正対応講座で一点修正があります。
解説でどのように話しているか細かい点は忘れてしまったのですが、現在ある従前の職務発明の規定についても、改正法の職務発明の取得行為に該当するそうです。
これは、改正本P.14に記載があるのですが、「取得の概念には承継が含まれるから」というものです。

収録時点で行われてた改正本が出る前の特許庁の法改正説明会では、「従前の制度と併存する」(とくに大学や中小企業においてニーズがある)とのことで、明確に説明がありませんでした。


ということで、改正本の記載が一番正しいと思いますので、原則として職務発明の規定があれば3項に該当するとの理解でよろしいかと思います。
(当然、従前の規定も採用することは出来ますが、当該規定については試験的に重要度が低くなっていると思います)