再審の問題

先日の再審の問題に気をよくして?調子にのって再審の問題を出しましたが、微妙に失敗。
今回は、過去問(かなり古い問題)から基本的に出題しているのですが、再審だけはないので作問。
ただ、相変わらず、検討しないで出題しているので、微妙に条件が甘くて申し訳ないです
(なので、作問しないようにしていたのですが・・・)

これは「×」です。
再審では職権主義は採用されていません。
153条不準用です。過去問でも数回出題されているパターンです。
これは過去問です。これは「○」です・・・というか、「○」のつもりで出題しました。
理由は、拒絶査定不服審判については、159条、160条が準用されているという点を問いたかったのです。
すなわち、再審において拒絶理由も出ますし、そうすれば補正も出来るということです。
もっと言えば、もう一度審査に差し戻すことも条文上は出来てしまいます(160条準用)。
「再審は出来ることが限られる!」というポイントから考えると、破格の待遇です。

さて、それで終わろうと思っていたのですが・・・
ふと考えると174条5項において、民訴348条1項が再審全体に準用されています。
これは、再審事件においては、再審請求書に記載された限度で審理をしなさいという規定になります。
そうなると、新しいことは審理してはだめ!とも読めます。
拒絶査定不服審判については、拒絶理由が通知可能です。
この場面って、再審請求が認められた上で、特許にすることが出来ない場面です。
そう考えると、やはりこの時点で新たな引例が使われる場合はあると思うのです。
中々判断が難しいのですが、再審は資料も少なく、基本書でも殆ど記載がありません。
なので、確定したことが言えないのが正直なところです。
(通常、条文、青本特許庁資料、代表的な基本書を調べて分からないことは試験には出ません)

今回伝えたかったことは、159条、160条が準用されているということです。
単純に再審だから「×」とは考えないで欲しかったという意図です。

これは「×」です。
無効審判の確定審決に対する再審においては、訂正請求をすることは出来ません。
134条の2不準用です。
それに対して、異議申立ての取消決定に対する再審においては、120条の5はまるまる準用されています。
したがって、訂正請求は可能です。
この辺が、講義では伝えていますが、異議申立てが査定系審判の味も少し残っているという部分です。

ということで、再審関係は出題は多くないのですが、苦手としている人は多いので固めて出題してみました。