法改正対策講座について

指摘があったので説明しておきます。
法改正対策講座ですが、一部違うことを伝えてしまっているかも知れません。
平成26年改正の箇所ですが、特43条の2については「正当な理由」がある場合に可能です。
これはPLTの規定に倣った改正のためです。

なお、この点については、平成26年改正本のP.40の注記に以下の記載があります。

5 PLTは、締約国に対し、手続期間を徒過した場合の救済を認める条件として「Duecare ( いわゆる『相当の注意』)を払っていた」又は、「Unintentiona(l いわゆる『故意でない』)であった」のいずれかを選択することを認めている。
6 平成23年に整備した救済規定(特許法第36条の2第4項等)に倣い、救済の主観的要件を、PLTの「Due careを払った」に相当するものとして「正当な理由がある」こととした。

青本にも同様の記載があるのですが、参考までに記載しておきます。

ということで、申し訳ございません。