「からなる」

請求項の記載に「からなる」があった場合の判断を、裁判所がしっかりやっている判例です。
分野は違いますが、自分としては「からなる」という表現は使わないようにしています。文章表現一つで、大きくもめることとなるからです。

今回の事件では、結局は限定解釈されませんでしたが、そもそも疑義が生じないような表現にしていくことは大切だと思います。
なお、分野が違うため、当該事件においてどういう表現が適切であったか否かという話ではありません。

受験生向け

判例自体は良いのですが、このように特許の出願書類はかなり表現に気をつかいます。論文試験をやっていると、細かい表現があり、「これくらいは構わないのでは?」と思いがちです。
しかし、細かい点に注意することが、合格後、きっと役に立つときが来ます。

内容

(2)まず,「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」中の「からなる」との文言について,「から」という格助詞と「なる(成る)」という動詞とから成り立つもので,「から」は,直前に記載されたものが素材,材料,構成要素となることを示す語であり,「なる(成る)」は,成立する,構成するを意味する語であることは明らかである。そうすると,「Aからなる」ものは,Aを「素材・材料・構成要素」として「成立する・構成されている」ものを意味すると解される。
したがって,「(A)からなる」という場合には,Aを必須の構成要素とすることは明確であるものの,それ以上に,Aのみで構成され,他の成分を含まないものか,Aのほかに他の成分を許容するか否かについて規定するものではなく,「Aのみからなる」場合をも包含する概念であると認められ,このこと自体に当事者間に実質的な争いはない。
そして,例えば,含有する金属が一部異なると,特質が全く異なるものとなる一部の合金における分野等と異なり,医薬液体製剤については,pHの調整や,安定性,保存性を高めるために何らかの添加剤が含有される場合が多いことは,原告も認めるとおり,周知のことである。
そうすると,明細書において,「からなる」の前に摘示された素材,構成要素以外の成分を排除することが明らかでない限り,「Aからなる」とは,Aを必須の構成要素とするものである以上に,他の成分については規定しておらず,単に「Aを含む」ものがその技術範囲に含まれると理解することになるものと解され,また,他の成分を排除するか否か規定していないからといって,「Aからなる」の語が,特段不明確な用語と理解されるものでもない。
次に,本件明細書を見るに,その記載は,前記(1)のとおりであって,オキサリプラティヌムを水に溶解したオキサリプラティヌム水溶液を構成要素とする製剤であることは明らかであるが,本件発明1の「オキサリプラティヌム水溶液」に他の成分を含んではならないことを示す記載はなく,他の構成要素を含有することが排除されているとまではいえない。
したがって,当業者は,本件発明1は,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液」を必須の構成要素とすることだけが特定された製剤であって,該製剤に他の構成要素が含まれることが排除されてはおらず,かつ,「医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」に係る発明と一義的に理解することが可能であるといえる。
よって,本件発明1は明確であり,同様の理由により,本件発明2〜9も明確である。

おまけ

併せて、本件では「原文の範囲」を参酌して無効理由を主張していますが、裁判所はこれを退けています。「明細書等は日本語の翻訳文」である点が確認されている内容です。

ウ また,原告は,審決が,本件の国際出願におけるフランス語の原文を斟酌しておらず,その結果,本件明細書の記載事項の判断を誤った旨主張する。
しかし,特許法184条の6第2項は,外国語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文が,同法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書及び特許請求の範囲とみなされる旨を規定しており,以降の審査においてすべて翻訳文を基準とすることが明らかにされている。したがって,本件発明の明確性要件を判断する際に,外国語特許出願に係る国際出願日における特許請求の範囲及び明細書の各翻訳文を考慮すれば足り,それらの翻訳文の記載から離れて,本件の国際出願におけるフランス語の原文の記載を考慮することはできない。