条約上の手続

色々と書きたい事もあるのですが、ちょっと立て込んでいてあまり書けません。

いよいよ論文試験に向けて最後の追い込み。第4コーナーを回った位だと思います。
といっても、東京競馬場なら直線も長いですから!きっとまだまだ時間はあります。
人間最後の踏ん張りで「ぐわぁ!」って成績が伸びますので、頑張って下さい。

個人的にはツインターボが好きだったのですが、それだととても困ると思うので、ディープインパクト位の末脚で頑張って下さい。

さて、最終週で確認して欲しいことが、条約上の手続です。
一応、今年の本試験では、条約について問うことが発表されています。
条約については、「パリ条約+PCT/ジュネーブ/マドプロ」があると思います。

まず、特許法については、PCTに関する問題は注意する必要があります。
184条を絡めた移行手続は当然ですが、国際段階での手続、特に国際調査、34条補正、予備審査に関する記載です。
34条補正を行った出願についての移行等は出題されていませんので、要注意です。

ジュネーブ、マドプロについては、出題の可能性は低いでしょう。
マドプロは連下、ジュネーブは無印です。
マドプロは出てもおかしくないのですが、最近の短答試験の傾向を見ていると、出題されても小問扱いだと思います。
意匠でジュネーブが出にくいとなると、パリ条約絡み(優先権絡み)が要注意です。

条約の問題は、解釈が入らないので割と簡単です。
一番難しいのは「条文を拾えるか」というところです。
本試験では条文を参照出来ます。
手続の流れを押さえて、条文を見つけられるようにしておく事が重要です。