特許直前論点

さて、直前論点シリーズも最後。
特許法です。
特許法は論点も多く、中々絞りにくいところなのですが、一応確認すべき論点としてあげておきたいと思います。

判例論点については、先日説明しましたので割愛します。

それ以外としては、まず本命はPCT出願です。
外国特許出願の移行手続のみならず、国際調査に対する対応(19条補正、34条補正)を含めた流れが出題される可能性は高いと思っています。

同じ本命としては、訂正請求・訂正審判といった訂正絡みの規定です。
特に一群の請求項の取扱い、当該取扱いとなっている理由に関する趣旨等は、論点としてチェックするべきだと思います。

また、異議申立てが、短答でも多く出題されたことから要注意論点です。

制度問題としては職務発明についても要注意論点です。特に、改正本の事例(共同発明と絡めた論点)は、短答試験でも問われているので要注意です。とくに共同発明、共願は職務発明だけではなく、特許法全体としても必須の項目です。

存続期間の延長絡みは、最高裁判例が出ている関係でやはり出題される可能性は高いでしょう。

審査に関する問題については、具体的に取り得る措置が出題されても良いと思います。請求項の補正の仕方や、分割出願等、その他の取り得る措置についてです。そして、それらの手続の中で最も妥当な手続について説明させたり、手続毎にメリット、デメリットを説明させるような問われ方がする可能性も有ると思います。
単純に項目を覚えるだけではなく、各規定の理由付けまでしっかり考えていれば難しく無いと思います。
審査系が出題された場合は、拒絶査定不服審判、前置審査も当然出題される可能性は高くなると思います。流れをしっかり押さえると良いでしょう。

実用新案法が出題される可能性は30%程度と考えています。難しいのは条文を探すのが慣れていないと大変な点と、理解を間違えてしまう点です。例えば、無効審判と、1項訂正とは別の手続である点等が、特許法の訂正請求と間違えてしまうことがあると思います。その点では、最低限の流れは押さえるべきだと思っています。

変わった出題としては、損害賠償の計算をさせるというのが考えられます。短答試験でも問われましたが、事例問題から具体的に請求可能な損害額、認められる損害額などです。こちらも出題可能性は更に低く、大穴に近いと思います。
102条は難しく無い条文ですが、動揺しないように淡々とといていくことが重要です。

例年の論文の出題傾向、短答試験の出題傾向を見ていると、実務よりな論点の方が出題される可能性が高いと思います。裁定通常実施権や、105条絡みというのは、出題される可能性は低いと思います。