損害賠償について
ご質問があったのでお答えします。
17-23-ヘの枝に関連してですが、過去の損害賠償請求権は特許権の移転により同時に移転しないとのことですが、補償金請求権も移転しないということになりますでしょうか?
あくまで出願人の損失の補填として、出願人に対する権利と考えるのか、特許権に紐付く権利なのかどちらにも考えられる気がして・・・(条文を見つけられていないだけでしたら申し訳ないです。)お手数おかけしますがよろしくお願いします!
権利と損害賠償については当然別ですので、併せて移転することはありません。
例えば、甲さんの自動車Xに乙さんが追突したとします。
本来乙さんが修理代金を負担すべきですが、お金を出してくれないので、甲さんが50万円払って修理をしました。
修理はしたのですが、何か嫌な気分だったところ、丙さんが「それなら自動車Xを買い取るよ」と行ってくれたので、自動車Xを丙に売却しました。
さて、このとき50万円は誰が請求出来るでしょうか?
当然甲さんですよね?
自動車の所有権に損害賠償が紐付いてる訳ではありませ。
自動車Xを特許権に置き換えても同じことです。