期間徒過後の救済規定に係る手続様式一覧
特許庁が、期間徒過後の救済規定に係る手続様式一覧をまとめています。
すなわち、正当理由・不責事由がある場合の手続一覧です。
短答試験用に。
項目:目次
- 1. 特許
- (1)外国語書面出願の翻訳文の提出(法第36条の2)
- (2)特許出願等に基づく優先権の主張(法第41条第1項第1号に規定する正当な理由がある場合に限る。)
- (3)パリ条約の例による優先権主張(法第43条の2)
- (4)出願審査の請求(法第48条の3)
- (5)特許料及び割増特許料の追納(法第112条の2)
- (6)外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(法第184条の4)
- (7)在外者の特許管理人の選任の届出(法第184条の11)
- 2. 実用新案
- (1)実用新案登録出願等に基づく優先権主張(法第8条第1項第1号に規定する正当な理由がある場合に限る。)
- (2)パリ条約の例による優先権主張(法第11条1項において準用する特許法第43条の2)
- (3)実用新案登録料及び割増登録料の追納(法第33条の2)
- (4)外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文の提出(法第48条の4)
- (5)在外者の実用新案管理人の選任の届出(法第48条の15)
- 3. 意匠
- (1)意匠登録及び割増登録料の追納(法第44条の2)
- 4. 商標
- (1)商標権の更新登録の申請(法第21条)
- (2)後期分割登録料及び割増登録料の追納(法第41条の3)
- (3)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(法第65条の3)
- (4)書換登録の申請(法附則第3条)