質問

質問があったので回答します。

18-25-5の枝ですが4条を適用しないと後願の組物意匠は拒絶されうるとありますが、これは意匠非類似なので3条2項で拒絶されるという考えで良いでしょうか。

その通りです。
創作容易性で拒絶理由に該当することがあります。

25-2-ハの枝ですが、先願の意匠ら(どれか一つでも)登録後に後願の組物意匠出願がなされれば、先願の登録公報発行により先願が公知意匠となり3条2項で後願は拒絶されうると理解して良いでしょうか。

質問の意図がつかみ切れますが、公知となった意匠から創作用意であれば3条2項に該当します。
構成物品が1つ公知だからといって、必ずしも組物全体が公知は限らないため、拒絶されることはあると思いますが、必ず拒絶されるというものではありません。