質問(H24-9-3)
質問があったのでお答えします。
過去問について質問をさせて下さい。H24-特実9の枝3についてです。
この枝では、実用新案登録出願(以下、実出)Bを国内優先権主張の基礎として実出Aをしています。
そして、実出Aの登録後に、それに基づいて特46-2の特許出願をするケースについて問われています。ここで、特46条の2第1項1号の規定につきましては、実出A(後の出願)の日から3年を経過すると同条の特許出願ができないということです。
解説では、実8条2項を根拠条文として挙げ、特46条の2第1項1号の規定については、実出Aは実出B(先の出願)の時にしたとみなされないためとしています。
この解説がよくわかりません。実8条2項は、「考案単位」で同項に列挙された規定の適用について定めているのだと思います。
一方、特46条の2第1項1号は、「実用新案登録出願の日から三年」とあることから、「出願単位」の規定だと思います。それなのに、なぜ実8条2項を根拠として、特46条の2第1項1号の「実用新案登録出願の日」が実出Aの日になるのかがわかりません。
長くなりましてすみませんがご教示のほど宜しくお願い致します。
ご質問の考案単位の話はちょっとよくわからないですが(ごめんなさい)
考え方としては、当該過去問では、B→Aで優先権主張した後、Aに基づいて46の2の出願をしています。
この場合、審査請求期間は、優先権主張を伴う出願の場合はAから起算します(そもそも、出願日は優先権の場合遡及しません)
したがって、46条の2に規定されている「3年」も、結局は審査請求期間を考慮したものであることから、Aから3年と考えれば十分です。
なお、優先権の効果は先の出願日で各種要件を判断するのですが、この先の出願でみるという要件が8条2項に規定されており、ここにはこれらの規定が無いからというのが解説の根拠だと思います。
条文が大切な試験ではあるのですが、条文にこだわり過ぎるのも実は視野を狭くしがちです。
大きな範囲から理解してもらうと、短答試験の正答率がぶれないと思います。