拒絶査定不服審判請求時における補正について

質問ではないのですが勝手にお答えします。

特許庁のQ&Aを引用します。

Q3−2:意匠・商標の拒絶査定不服審判でも、補正は審判請求と「同時」にのみできますか。

A3−2:意匠・商標についても、審判請求期間は特許と同様に「3月以内」ですが、補正については、特許のときのような審判請求に伴う補正の時期的制限はなく、特許庁に係属中は、いつでも手続の補正が可能です。(審判便覧 61-05 の2.(2)、(3))

追記

上記補正可能な時期の記載が、条文と違うのでは?という指摘を受けましたが、それは特許庁に言ってください(笑)