附加期間

附加期間(特178条5項)について、ときどき質問を受けます。
期間延長とどう違うのか?ということです。
とくに、特178条4項では「不変期間」と言っているので、どうしても混乱してしまいます。
また、期間延長との関係も難しいところです。

いつもながら・・・食べ物の例として、ハンバーグ定食を考えます。
期間延長は、定食のごはん「大盛り」のことです。
いつもあるごはんの量を増やすことが出来ます。
元々あるのが増えたのが期間延長です。

そして、この期間延長は請求が原則ですが、職権も可能です。
「この客食べそう」って思ったら勝手に大盛りにするわけです!?

それに対して、おかずのハンバーグは均一の大きさなので、「大盛り」には出来ません。
どうするかというと、もう1つもらうしかないのです。
このもう1つ来たハンバーグが「附加期間」になります。
もとのハンバーグの大きさを変えられないので、追加するのです(もしかしたらミニハンバーグかも)

附加期間も同じです。
そして、この附加期間は基本的に自動的に付いてきます。
それは、審判の当事者がどこにいるかで決まってきます。

4.附加期間
審決等に対する訴えについての不変期間に附加期間を定めることができ(特178条第5項等)、審判長が職権で、遠隔又は交通不便の地に居住する者について定めている(→25―1の別表の地の居住者は15日、在外者は90日)。その期間は、延長期間と同様に本来の期間と一体となる。

ハンバーグ定食とまとめることは出来るのですが、あくまでもとからあるハンバーグの大きさは変えられません。
だから、ハンバーグを追加するというイメージです。

そして、この附加期間が審決に書かれています。
だから、この附加期間を定める主体は審判長となります。