技術評価について

入門生から質問があったのでお答えします。

全体構造の実用新案についての疑問です。
権利行使後、審判で権利無効となった場合、損害賠償責任が生ずるとありました。
権利行使前の技術評価書の判断と矛盾するように見えますが、どうしてこのようなことが起き得るのでしょうか。

実用新案、結構勉強しにくいです(忘れられた存在です)
今後そんな気持ちで勉強してみて下さい。

実用新案は、無審査であることから、権利者に異様なまでの注意義務を課しています。
そこで、技術評価書がOKであっても、無効になってしまったら損害賠償責任が生じる場合があるのです。
かわいそうですよね・・・そう、結構かわいそうです。

一応、技術評価書で評価された範囲内から無効理由となる文献が見つかった場合は、損害賠償の責任は生じないとされています。
なので、技術評価書はあるけど、それ以外についても自分でしっかり調べてねという意図になります。