PCT規則改正

そういえば、7月1日よりPCT規則が一部改正されます。

1. PCT規則86及び95の改正

指定(又は選択)官庁は、以下の国内段階移行及びその他の関連するデータを、好ましくはその事象の発生から2ヶ月以内に、IBへ送付することが求められます:
− 国内段階移行日
− 国内出願番号
− 国内公開番号及び公開日
− 特許付与日、並びに付与された特許番号及びその国内公開日
指定官庁による当該情報の提供は、PCT出願の国内段階での状況をPATENTSCOPEの“国内段階”タブから閲覧することを可能にします。当該情報は特許情報のサービス提供者へもバルク形式で利用可能になります。当該改正はPCT第22条及び第39条に規定される行為が2017年7月1日以降に行われる出願に関し、当該日から効力を有します。

2. 新しいPCT規則23の2及びPCT規則12の2及び41の改正

受理官庁(RO)は、原則として、出願人の承諾無しで、国際調査機関(ISA)へ先の出願の調査又は分類結果の詳細を送付することが求められます。しかしながら、当該情報の送付に関して適用する国内法令との不適合を国際事務局(IB)へ(2016年4月14日以前に)通知しているROは、その送付は要求されません。また、ROが原則として上述の手続を適用する場合においても、ROがIBへ適切に(2016年4月14日以前に)通知していれば、出願人はPCT出願時に、先の調査結果がISAへ送付されないよう請求することが可能です。当該改正は2017年7月1日以降に提出される全ての国際出願に適用されます。

3. PCT規則45の2.1の改正

補充国際調査請求の期限について、優先日から19ヶ月を優先日から22ヶ月へ延長します。補充調査請求書の提出期限である19ヶ月が、2017年7月1日にまだ満了していない国際出願に関して適用されます。

引用元:http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2017/6_2017.pdf

なかなか対策も立てるのが難しいと思いますが、ご参考まで。