商標法予想論点

基本的事項の確認

こちらについては、まずは4条1項10号〜19号の条文ライン、4条1項11号から50条へのコンボといった、過去問王道パターンを押さえる必要はあるでしょう。
意匠法でも書きましたが、直前はレジュメを眺めて「こんな論点あったぞ」「こんな記載するんだった」とみるだけでも効果的です。

趣旨問題

趣旨は出るか解りませんが、ピンポイントで1つ。
商標の使用(態様)について、例えば26条1項6号関連など。
とりあえず、商標は解らなくなったら3大機能に結び付けることが重要です。
この辺と、商標権の効力として全体的なことを聞かれる可能性もあります。

補正に関する問題・eAccess事件

補正・要旨変更補正などの出題可能性があると思います。
この辺が出題されれば、当然eAccess事件に関連することはあると思います。

不使用商標に基づく権利行使

某出願に絡み、出願中における金銭的請求権や、それに対する応答としての無効理由検討等も少し面白いかもしれません。特に金銭的請求権は最近出題有りませんので要注意です(多分、それに対するカウンター(準特104条の3等)

地域団体商標

そろそろ出題があっても良いかもしれません。


なお、意匠法・商標法は平成25年の過去問を確認しておくと、割と上で書いた論点が入ってきます。