つぶやきから・・・

質問ではないのですが、つぶやきがあったので反応してみます。

商標 3条の問題の 14−14−1の、行政庁の許可を受けなければすることができないというのは、弁理士などの資格がないとできないとは異なるのか?査定時に許可受けてなくても使用意思あれば登録されるとの解説なので資格ないと登録受けられないのとは別なのか

問題は以下の通りです。

[14-14-1]商標登録出願が、行政庁の許可を受けなければすることができない事業を指定役務とする場合であって、査定時においても、出願人はその許可を受けておらず、かつ、受けることができるかどうかも不明であるときには、商標登録を受けることはできない。

基本的には、明らかに「使用することが出来ない」という状況では無い限り、3条1項柱書の判断にはならないのが原則です。
例えば、株式会社が特許出願の代理は出来ませんので、特許事務所の名称を「工業所有権に関する手続の代理」を指定役務とした場合は登録を受けることが出来ません。
それ以外は明らかではないので、登録になります。
例えば、お店を開店するのに、行政庁から許可を受ける必要がある場合であっても、許可を受ける前に出願しておくことは可能です。
問題文の「不明である」ということは、無理ということではないですから。

ところが平成29年の審査基準から、以下の内容が追加になっています。

指定役務に係る業務を行うために法令に定める国家資格等を有することが義務づけられている場合であって、願書に記載された出願人の名称等から、出願人が、指定役務に係る業務を行い得る法人であること、又は、個人として当該国家資格等を有していることのいずれの確認もできない場合

国家資格の場合だけ、少し違ってきます。

さて、14年の問題が、当該規定との関係でいうとどうなるか・・・は、不明です。
基本的には、問題文からは国家資格の話はしていないので、「登録を受けることができない」までは言えません。
だけど、この審査基準を考えると悩みますよね。

ただ、29年の改正で、そもそも14年の問題を考えるのは無理があります。
このような問題がそこそこあるので、「大昔の問題は参考程度でいいです」とお伝えしている理由になっています。