質問について

質問があったのでお答えします。

H29-意匠3(2)です。
問題文を良く読むと甲の不手際で公知になっていなので意匠法4条1項の「意に反して」に該当しないと思いました。しかし、回答は「〇」です。
という事は、このケースでは、「意に反する」に該当する場合があるです。こういった、グレーゾーンの問題では、問題文の語尾が「~できる」ではなく「~場合がある」という事に注目して枝を切れば宜しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。確かに、問題文の公知が「意に反する」とも思えます。

概ねご質問の通りだと思います。
今回は「受けることができる場合がある」ことを聞いているので、この枝が「×」になると一切登録を受けられないという解答になります。
極端な例ですが、甲社としてはホームページの管理会社の担当者にギリギリにメール連絡をしたが、当該担当者がインフルエンザでお休みをしていて、公表時期の連絡が伝わらなかった!かも知れません。

なので、この手の問題の場合は、仮に弁理士としてクライアントから相談を受けた場合「一切だめです」と答えるか、「可能な場合がある」と答えられるか?を聞かれている訳です。
一切ダメは、ちょっと厳しめな弁理士さんとなってしまうので、ここは少し可能性を残してあげましょう。