質問について

質問があったのでお答えします。

30条ではないのですが質問させて下さい。審判請求の手続違反で「決定をもって却下」の場合と「審決却下」の場合は何が違うのでしょうか。過去問でいつも間違えてしまいます。

「決定をもって却下」とは、審判長が行う手続となります。
したがって、一度補正命令が出た後、問題点が治らない(瑕疵が治癒しない)場合に、決定をもって却下となります。
それに対して「審決却下」は合議体による却下になります。
不適法な審判請求で、補正がそもそもできない場合、補正の機会を与えません。
ただ、補正の機会を与えない場合は、慎重に考えるために合議体で判断しているのです。


問題文に「不適法」や、「補正をすることができない」というキーワードがあれば、「審決却下」になります。