質問等

今週は少し体調を崩してしまいました。
一時期39度近くまで熱が上がったので「これはインフルエンザか!?」と恐れましたが、検査の結果は陰性でした。
事務所の仕事は調整つけられますが、講義はいかんともし難いので、よかったです。

ということで、質問タイムです。

H19-29-2
特105条の4の規定による秘密保持命令が発せられる場面が問われているのを間違えます。104条の2等他の条文にも「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において」とありますが、これらの規定は侵害訴訟時にだけ適用される特別な規定!と理解するので良いでしょうか。

秘密保持命令は、侵害者が自分のやっている技術Aが、特許発明Bと相違するといった主張をする場合
技術Aがノウハウのため、世の中に知られては困るといった場合に適用されるものです。

なので、侵害訴訟のときだけ問題となるという理解でよろしいかと思います。

H19-59-2
17条の2第5項4号のかっこ書は、最後の拒絶理由通知後さらに拒絶理由をうつのが面倒だから、という理解でよいでしょうか。また、最後の拒絶理由通知後に、拒絶を受けてない箇所について記載を明瞭にしたくなったときは、分割出願を行ってするのでしょうか。

問題番号との対応が解りませんので、質問だけでお答えします。
ここで、明りょうな記載名釈明は、割と恣意的に決めることができます。
なので、ここをOKとしてしまうと、事実上1~3号の要件の抜け道を作ってしまうためです。
拒絶を付けていないところで、明りょうにしたいのであれば、分割出願をするしか有りません(または、誤記と言い張るか)

105条の3が補償金請求権と金銭的請求権で不準用である理由は、請求されるのは実施料相当額と損失額でそもそも損害額ではないから..という理解でよいでしょうか。

その理解だと、金銭的請求権=損害額になりますので、間違える可能性があると思います。
どちらかというと、権利化前の権利なので、そこまで保護を厚くしていないと理解するか、特許権等権利については保護を厚くしていると理解した方が良いと思います。
この規定が無くても、一応対応する民訴の規定は有ります。

106条はなぜ補償金請求権で不準用なのでしょうか。金銭的請求権では準用されているようで、よくわからないです。

これは損害額まで認められるか否かの考え方で良いと思います。
上の質問とも共通しますが、金銭的請求権は損害額という理解です。

29追ー意7ー2の解答ですが、3条で拒絶されてもOKでXとなっていますが、丸のような気がします。

これ問に記載の問題です。質問番号は枝2となっていますが、枝1のことだと思います。
本問は「必ず5条で拒絶されるか?」という問題です。
必ず5条で拒絶する必要はなく、3条違反で拒絶してもよいため、適切ではない枝となります。


なお、回答の正否は、過去問集又は追補の問題は特許庁のWEBにありますので、そちらをまずはご確認下さい。
また、過去問の質問番号は異なっていると解りませんので、ご確認頂ければ幸いです。
(基本的には方式違反で補正命令となります)