早期解決!

ゼミ生のつぶやきから・・・

「審理の促進」「審判事件の早期解決」意味的には同じなのに答練では指摘される。確かに青本はそうだが、相対評価では劣ることになるのだろう。

青本を調べてみました。


「早期解決」が出ている箇所は2箇所です。

P.487「審判・訴訟に対する当事者の対応の自由度を一層高め、特許紛争の早期解決等を図るために、これまでの審判請求の取下げ時期を弾力化し、」
P.744「特許庁と裁判所との侵害事件情報の交換(一六八条等)に関する改正規定が、権利者の負担軽減、紛争の早期解決の実現に資するものであることから、いずれも早期に施行することが望ましいため、」

紛争(例えば侵害訴訟)については、「促進」というのはなじまないために、「早期解決」という表現を使っているのだと思います。
なので、「早期解決」は「紛争」との組み合わせだけで使っていそうです。