商標法もつづき

寝ようと思ったのですが・・・

商標法がないと少し悔しい気がしたので
商標法もつくりました。

意匠法は特にありません
(過去問の範囲が必須のためです)


なお、先程の特許法も含めて、自分の講座を取っている受講生向けです。
単に読んでも解らない記述があると思いますが、その点はご容赦下さい。

商標法

2条

お金払うのが役務
 (例外)2項はヨドバシの店員さんからの説明
3項はX号が何より「使用に該当するか否か」が重要

3条

1~6号は過去問の範囲を確認(ただし過去問と同じ事例はでない)
2項は同一で全国周知
立体商標絡み注意
新しい商標についてもテキスト等で確認(簡単に)

4条

こちらも過去問の範囲+条文を確認が中心
3号:例外確認
6号/2項:著名、著名、著名
8号:承諾書は査定時
17号:条文確認

5条

4~6項確認

7条/7条の2

主体的要件を最後に確認
過去問はこれ問のH27迄を特に確認

8条

特許庁長官が行うくじ

9条

1項確認

10条/11条/12条

分割、補正、変更出願の時期確認
変更は「拒絶査定きた!やばい!」から可能

13条の2

金銭的請求権は補償金請求権と対比して条文確認

16条の2

商標の色変更も要旨変更

20条

2項確認

24条の4

条文確認

26条

条文確認。不正競争忘れない(2項)。3項は簡単に確認

29条

禁止権は使用出来ず

30条

事業承継だけでは専用使用権移らない

31条

通常使用権登録制度あり

33条の2

業務承継の規定なし。周知性の要件もなし

37条

みなし侵害になる行為が重要(X号は気にしない)

38条

小僧寿し事件、要件2つ

41条の2

条文確認。防護に規定なし

41条の3

後期分割登録料。条文確認

異議申立て

特許法との違い確認。商標の補正不可

46条/46条の2

条文確認

50条

過去問+条文確認

54条

線図をしっかり書く(どこが残るのか)

56条

無効審判、請求の理由は要旨変更補正不可(26-22-1)
cf.取消審判はOK(14-45-4)

63条

補正却下した者・場面を確認 審判官→審取

64条

条文確認

65条の3

過去問+条文確認

マドプロ

時間があれば過去問確認
流れを押さえていないと厳しい

68条の40

条文確認
 とくに時期+eAccess事件

70条

「類似する」+「色彩を登録商標と同一」